産業廃棄物処理業でクレーン車がどのように使用されるのか。フォースが説明します!

[2021年05月31日]

先日公開した記事『産業廃棄物収集運搬に関するトラックの種類について』にて各車両がどのようにして活躍するのか。
今回はクレーン車をテーマにしてお話ししていきます。

クレーン車とは

クレーンを装備したトラックの総称で取り付けられたクレーンを使って人の力では持てない積荷をクレーンによって荷揚げしたり荷下ろししたりすることができます。

建設・解体現場やロードサービスなどでも用いられる汎用性の高い車です。

 

クレーン車の別名

クレーン車は別名ユニック車とも呼ばれており、古河ユニックが製造したトラッククレーンを「ユニック」と商標登録して販売し、この名が全国に広がり「ユニック」がクレーン車の総称として使われるようになりました。

 

また、正しい言葉の定義は定められていないものの、下記の様な解釈もあります。

・ユニックは運転席とクレーンの操縦が別々に離れていて、トラッククレーンの一種であり、トラックの荷台、もしくは運転席の間に取り付けられたクレーンを用いて、重量物を積み下ろせる車両

・クレーン車は巨大な荷物を吊り上げて、水平に運搬することができる車のことです。
主にビルの建設現場もしくは高いところなどでの作業をおこなう場合が多くこれにあたる車両

 

クレーン車の免許制度について

作業場でクレーン車のクレーンを操縦する場合

作業場でクレーン車のクレーンを操縦する場合は「小型移動式クレーン運転に関する特別講習」「小型移動式クレーン運転講習」「移動式クレーン運転士」などの講習を受けたり資格を取得したりする必要があります。

ただし、クレーンで吊り上げる荷物の重さによって、必要になる資格の種類も変わってきます。

目安として、荷物の重さが0.5t以下の場合は講習を受ければ操縦可能。

荷物の重さが0.5~1tの場合は、小型移動式クレーン車の運転に関する講習を受ける必要があります。

1~5tの場合は小型移動式クレーン車の運転技能講習、5t以上の場合は講習の参加に加えて、移動式クレーン運転士の資格を取る必要が生じます。

 

公道でユニック車に乗る場合

公道でユニック車に乗る場合は「大型自動車免許」「中型自動車免許」「普通自動車免許」などの取得が必要です。

目安として、車両総重量が5t未満で、なおかつ最大積載量が3t未満の場合は普通免許が必要です。

車両総重量が5~11t、最大積載量が6.5t未満の場合は中型免許を取得する必要が生じます。

車両総重量が11t以上、最大積載量6.5t以上の場合は大型免許が必要です。

ただし、必要な資格と取得条件は変更になる場合があります。

資格取得の前に、きちんと最新の情報を確認することを心がけましょう。

 

クレーンを操縦する場合の注意点

労働災害の事例として過去に起こった事故の紹介をいたします。

クレーンで産業廃棄物が入るコンテナのごみをトラックに排出する作業でコンテナが滑り、作業員が荷台壁面とコンテナに挟まれる事故が発生。

 

事故原因
ワイヤーで2点吊りのコンテナを不安定な状態であおりに立てかけたことによりコンテナが滑りだし、これを作業員が予見せず、事業者は作業手順を明確に定められていないまま作業を行った事

 

厚生労働省
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html